特定技能資格者雇用
flow特定技能資格者雇用のフロー
特定技能(外食)では、所管省庁の農林水産省が実施する日本語能力判定テストに合格するか、 または日本語能力試験N4以上、の日本語能力が求められるようです。
【資料】外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
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送り出し機関の選定
日本語検定N4取得者で特定技能1号資格者を保有する会社を選定する。
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条件の確認
特定技能1号の雇用は原則直接雇用となります。サポート内容などの確認を行います。覚書など文書の交換をされることをお勧めします。
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実習生の面接
直接面接あるいはTV電話での面接。
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日本語の研修
手続きは労働者と雇用契約締結後 現地で就労VISAを獲得→入国→研修→実務。
support送り出しのサポート
弊社は飲食業も日本で展開しており、雇用に関しては皆さんと同じ悩みを抱えております。
劇的に外国人労働者雇用で悩みが無くなるわけではありませんがこれからの飲食事業はますますインバウンド化を意識しないといけません。
外国人労働者雇用の実績を生かし、同業者としての目線でのサポートが可能です。
カンボジアでの実績、信頼できるパートナーとこれからの飲食事業をサポート致します。
大阪では万博開催、合型リゾート(英称:Integrated Resort 、略称:IR)推進などインバウンドへの対応が各業種で必要になってきています。
飲食業はこれまで外国人の労働力といえば、永住権保有者は別としてワーキングホリデー、語学学校学生などに限られ、アルバイトから正社員への転換は両者が望んでも就労VISAが出ない状況の上、日本人の雇用も簡単ではない業種とされ インバウンド対応は意識しているけれども、なかなか手が回らない状況だったのではないでしょうか?
今回の特定技能1号資格は上記の悩みを一気に解決できる制度になるのではないでしょうか?
当然、違う国の人を社員として使うのは研修期間中の給与、渡航代、紹介料、寮の準備などこれまでとは違う手続きも多く尻込みをしてしまうのも当然です。
しかし、このチャンスを掴むこともしないのは勿体ないと考えています
私たちは、同業者として、この制度の攻略を考えておられる飲食業社をサポート致します。
現在、夏ごろ開業に向けて日本入国後の飲食専門の研修センター設立準備を行っております。